規定など

設立趣意書

西河技術経営塾は、4期生を送り出し、現在5期生の募集を行っている状況にある。西河技術経営塾は、技術経営人財の育成において、確実に実績を積み上げてきている。そのような中で西河技術経営塾を運営してきた一般財団法人アーネスト育成財団(以下、財団という)の活動は、10年とか20年という期間で終わって良いものではなく、持続的でかつ永遠でなければならない。財団を財政的にも、塾講師の人財育成という観点からも持続可能な永続性のある組織にするには課題が多い。理想的には、塾OBが財団運営を支え、財団運営の中心にいるような支援組織をつくることである。
本年の5月、財団の理事および塾生OBの有志が集まって、塾生の親睦と交流と技術経営研究などを目的とした同窓会組織の立ち上げのための初回の準備会合を持ち、計3回の実現に向けた準備会合に取り組んできた。塾修了生と講師による同窓会組織の骨格が固まったので、議論の経緯を設立趣意書に整理した。
本設立趣意書は、同窓会組織「西河塾代々木会」に関するものである。

当会の設立目的

一般財団法人アーネスト育成財団運営の西河技術経営塾修了生と同塾の講師による親睦を図ることおよび財団運営を後方から支援することを目的とする。

当会の事業

(1)会員新年会、(2)会員研究会、(3)会員交流のためのホームページの運営、(4)財団情報誌アーネストへの寄稿、(5)西河技術経営塾の開塾や修了式への当会代表の参加、(6)会員が講師になって行う公開ゼミ、(7)西河技術経営塾への講師派遣、(8)その他、当会の目的を達成するために必要な公益事業

2017年8月 設立
設立発起人会準備委員
西河洋一、鈴木義晴、渋谷加津美、瀧川淳、小平和一朗、浅野昌宏、杉本晴重

西河塾代々木会 会則

第1章 総則

(名称)
第1条 当会は、西河塾代々木会と称する。
(主たる事務所等)
第2条 当会は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
2 当会は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
(目的)
第3条 当会は、一般財団法人アーネスト育成財団(以下、財団という)運営の西河技術経営塾修了生と同塾の講師による親睦を図ることおよび財団運営を後方から支援することを目的とする。
(事業)
第4条 当会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員新年会
(2)会員研究会
(3)会員交流のためのホームページの運営
(4)財団情報誌アーネストへの寄稿
(5)西河技術経営塾の開塾や修了式への当会代表の参加
(6)会員が講師になって行う公開ゼミ
(7)西河技術経営塾への講師派遣
(8)その他、当会の目的を達成するために必要な事業
(機関および支部の設置)
第5条 当会は、理事並びに監事を置く。支部を置くことができる。

第2章 会員

(種別)
第6条 当会の会員は以下の3種とする。
(1)個人会員 当会の目的に賛同した個人で、所定の入会手続を済ませた者。
(2)法人会員 当会の目的に賛同した法人または団体で、所定の入会手続を済ませた者。
(3)名誉会員 当会に対して特に功績のあった者を対象とし、理事会の決議を経て、総会の承認を経た者。
(入会)
第7条 西河技術経営塾修了生と同塾の講師が、当会の趣意に賛同して個人会員または法人会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書に会費を添えて専務理事に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(会費)
第8条 個人会員、法人会員の代表者は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 名誉会員は、会費を納めることを要しない。
(退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、退会届の提出は、当会の会員としての義務を履行した後とする。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第19条第2項に定める総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この会則、その他の規則に違反したとき。
(2)当会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費の納入が継続して2年以上されなかったとき。
(2)総ての会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、または当会が解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利および義務)
第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務については、これを免れることはできない。
2 当会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 総会

(種類)
第13条 当会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第14条 総会は、会員をもって構成する。
2 総会における議決権は、個人会員1名につき1個、法人会員の代表者につき1個とする。
(権限)
第15条 総会は、次の事項を決議する。
(1)入会の基準並びに会費の金額
(2)会員の除名
(3)役員の選任及び解任
(4)役員の報酬の額またはその規定
(5)各事業年度の決算報告
(6)会則の変更
(7)解散
(8)前各号に定めるもののほか、理事会において総会に付議した事項
(開催)
第16条 定時総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条 総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。
(議長)
第18条 総会の議長は、会長がこれにあたる。
(決議)
第19条 総会の決議は、会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した会員の議決権の過半数をもって行う。

第4章 役員等

(役員の設置等)
第24条 当会に、次の役員を置く。
(1)理事 4名以上20名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち、1名を代表理事とし、1名を専務理事とする。代表理事をもって会長とする。

第5章 理事会

(構成)
第33条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

第6章 資産及び会計

(事業年度)
第43条 当会の事業年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。

第7章 会則の変更、解散および清算

(会則の変更)
第47条 この会則は、総会において、会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって変更することができる。
(解散)
第48条 当会は、総会において、会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって解散することができる。
(残余財産の帰属等)
第49条 当会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、一般財団法人アーネスト育成財団に対して譲渡する。

第8章 委員会

(委員会)
第50条 当会の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。

第9章 事務局

(設置等)
第51条 当会の事務を処理するため、専務理事の下に事務局を設置する。

制定: 2017年8月9日
改訂: 2021年11月19日
改訂: 2025年11月14日

西河塾代々木会メニュー

西河塾代々木会
西河塾代々木会とは

西河塾代々木会は、西河技術経営塾の修了生および講師による同窓会組織で、一般社団法人アーネスト育成財団運営の西河技術経営塾修了生と同塾の講師による親睦を図ること、および財団運営を後方から支援することを目的として設立されました。